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土地取引をするときは

更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

国土利用計画法の届け出、地価公示・地価調査の閲覧、公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出について。

国土利用計画法に基づく届出(事後届出)

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
そのため、一定面積以上の土地の取引をした時は、この法律による届出が必要になります。
(名取市では、国土利用計画法の届出事務について、宮城県知事から地方自治法第252条の17の2に基づく権限移譲を受けているため、市内で行われた土地取引の届出書は名取市長あてに提出してください)

(1)届出が必要な土地取引面積

  1. 市街化区域2,000平方メートル以上
  2. 市街化調整区域5,000平方メートル以上

(2)土地取引の内容

売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、及びこれらの取引の予約である場合も届出が必要です。

(3)届出書の提出期限

契約締結日から(契約締結日を含めて)2週間以内に提出してください。

(4)一団の土地取引

個々の取引面積が小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積以上となる場合、すなわち「買いの一団」となる場合には、届出が必要となります。

(5)届出する際の提出書類

届出書(2部)

※届出書様式のダウンロード

土地売買等届出書[Excelファイル/100KB]

添付書類(各2部)

 土地売買等の契約書の写し
 状況図(5千分の1以上の図面、住宅案内図でも可)
 形状図(公図、実測図、区画割図等で形状がわかるもの)

(6)届出先

地価公示、地価調査の閲覧

土地取引の目安を提供するため、国と県では毎年4月と10月に土地の公示、調査価格を発表しています。この内容を政策企画課、図書館で閲覧できます。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出(事前届出)

この法律は、公有地の計画的な確保を図るため、都市計画区域内(一部例外有り)の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合に、その土地の所在及び面積、譲渡予定価格、譲り渡そうとする相手方その他の事項を都道府県知事に届出させることにより、公共施設等の整備のために届け出された土地の取得を必要とする地方公共団体等に、民間の取引に先立ち、土地の買取りの協議の機会を与えようとするものです。

(1)届出の対象となる区分・面積は

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地
  2. 道路法の道路区域として決定された区域内に所在する土地
  3. 都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
  4. 河川予定地
  5. aからdに掲げる土地に準ずる土地として制令で定める土地
  6. 新たな市街地の造成を目的とする土地区画整理事業で都道府県知事が指定し、広告したものを施行する土地の区域内に所在する土地
  7. 新都市基盤整備事業又は住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地
  8. 第1種生産緑地地区又は第2種生産緑地地区の区域内に所在する土地
  9. その他、aからhに掲げる土地以外の土地で、市街化区域にあっては5,000平方メートル以上の土地

※aからhまでの土地については200平方メートル以上の土地です。

(2)買取協議ができる地方公共団体等とは

地方公共団体、土地開発公社、港務局、地方住宅供給公社、地方道路公社、住宅・都市整備公団及び地域振興整備公団

(3)届出先

(4)譲渡制限

届出した日から最高6週間(地方公共団体等の買取希望の有無は3週間以内に通知されます)

(5)届出する際の提出書類

届出書(2部)

※届出書様式のダウンロード

公拡法有償譲渡届出書[Excelファイル/51KB]

添付書類(各2部)

 位置図(5万分の1以上の地形図)
 状況図(5千分の1以上の図面、住宅案内図でも可)
 形状図(公図、実測図、区画割図等で形状がわかるもの)