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自立支援医療

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を原則として1割負担に軽減する公費負担医療制度です。所得や疾病等に応じて自己負担上限額が設定されます。

更生医療

対象者

18歳以上の身体障害者手帳をお持ちの方

対象となる医療

表1
障害の種類 医療方針・内容
腎臓機能障害 人工透析療法、腎移植術、腎移植術後の抗免疫療法等
心臓機能障害 冠動脈バイパス術、弁置換術、ペースメーカー植込み術等
小腸機能障害 中心静脈栄養及びそれに伴う医療等
肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法等
免疫機能障害 免疫に関する医療等
肢体不自由 人工関節設置術、関節固定術等
視覚障害 白内障手術、角膜移植術、網膜剥離手術等
聴覚・平衡機能障害 人工内耳植込み術、外耳道閉鎖形成術等
音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術、口蓋形成術等

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
    自立支援医療(更生医療)申請書[Excelファイル/20KB]
    (用紙は市役所にもあります)
  2. 課税状況調査同意書
    課税状況調査同意書[Wordファイル/13KB]
    (用紙は市役所にもあります)
    • 障害年金等を受給されている方は年金の振込通知書等もご準備ください。
  3. 更生医療に関する意見書(用紙は市役所にあります)
  4. マイナンバーカードなどマイナンバーがわかる書類
    • 受診する人が加入している医療保険において、扶養・被扶養の関係にある人全員のマイナンバーをご準備ください。
  5. 健康保険証
  6. 身体障害者手帳
  7. 印鑑(申請者本人が自署する場合は不要です)
    ※医療機関、住所、保険証が変更になる場合、変更申請が必要となります。

育成医療

身体に障害のある18歳未満の児童で、日常生活能力等の回復又は障害の軽減、除去を目的とする手術などの医療です。市の判断により、医療が必要とする方を対象に医療費の助成が受けられます。

対象者

18歳未満で育成医療を必要とする児童

対象となる医療

  1. 肢体不自由によるもの
  2. 視覚障害によるもの
  3. 聴覚・平衡機能障害によるもの
  4. 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能障害によるもの
  6. 先天性の内臓機能障害によるもの(5.に掲げるものを除く。)
  7. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫不全の機能障害によるもの

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
    自立支援医療(育成医療)申請書[Excelファイル/37KB]
    (用紙は市役所にもあります)
  2. 課税状況調査同意書
    課税状況調査同意書[Wordファイル/13KB]
    (用紙は市役所にもあります)
  3. 育成医療に関する意見書(用紙は市役所にあります)
  4. マイナンバーカードなどマイナンバーがわかる書類
    • 受診する人が加入している医療保険において、扶養・被扶養の関係にある人全員のマイナンバーをご準備ください。
  5. 受診される方の健康保険証
  6. 印鑑(保護者が自署する場合は不要です)
    ※医療機関、住所、保険証が変更になる場合、変更申請が必要となります。

精神通院医療

 精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神障害のため通院による医療を継続的に要する程度の病状の方に対して行われる医療です。宮城県精神保健福祉センターの判定により、医療が必要とする方を対象に医療費の助成が受けられます。

対象者

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に受けている方

手続きに必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書
    自立支援医療(精神通院医療)申請書[Excelファイル/40KB]
    (用紙は市役所にもあります)
  2. 課税状況調査同意書
    課税状況調査同意書[Wordファイル/13KB]
    (用紙は市役所にもあります)
    • 障害年金等を受給している方は年金の振込通知書等もご準備ください。
  3. 医師の診断書
    診断書の用紙は市役所にあります。また宮城県精神保健福祉センターのホームページから用紙をダウンロードできますので、こちらもご覧ください。
    宮城県精神保健福祉センターのホームページ<外部リンク>
     ※以下の方は診断書を提出しなければなりません。
    • 新規申請の方
    • 更新の方で、受給者証の備考欄に「(医療用2年目)」または「(手帳用2年目)」とある方

※ 精神障害者保健福祉手帳(精神手帳)と自立支援医療(精神通院)を同時に申請する場合、精神障害者保健福祉手帳用の診断書で精神手帳と精神通院の手続きの両方を行えます。

  1. マイナンバーカードなどマイナンバーがわかる書類
    • 受診する人が加入している医療保険において、扶養・被扶養の関係にある人全員のマイナンバーをご準備ください。
  2. 健康保険証
  3. 印鑑(申請者本人が自署する場合は不要)
  4. (訪問看護またはデイケアを追加する場合のみ)主治医からの指示等を証明する書類の写し

注意

  • 有効期間は1年間なので、毎年の更新が必要です。
  • 有効期間が過ぎると自立支援医療が受けられなくなりますのでご注意下さい。
  • 医療機関、住所、保険証が変更になる場合、変更申請が必要となります。