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道路や水路に接しているときは
更新日:2024年1月10日更新
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宅地造成、ブロック築造及び土地の売買を行う時は公共物との境界調査を受けてから行って下さい。後日紛争の原因となる例がみられますので、これらの行為をする前に境界調査を土木課土木総務係に申請して下さい。その際は、境界復元能力のある土地家屋調査士などを経由することが必要です。
下記土地境界確定申請書について以下の場合を除いて令和3年度より押印が不要になりました。
- 法人である場合
- 法人以外でも申請者本人が手書きしない場合