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年金を受給している人が亡くなったときは速やかに届け出を

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

国民年金や厚生年金を受給している人が亡くなったときは、遺族が「年金受給権者死亡届」を年金事務所に提出する必要があります。

この届け出が遅れたり、忘れたりすると、死亡後も年金が支払われてしまいます。誤って支払われてしまった年金は、過払いとして後で遺族から返していただくことになります。

このようなことにならないよう「年金受給権者死亡届」は速やかに提出するようにしましょう。

次の年金については保険年金課医療年金係が受付窓口になります。

  • 初診日が、第1・3号被保険者期間、60歳以上65歳未満、20歳前などにある障害基礎年金の受給者が死亡したとき
  • 遺族基礎年金のみの受給者が死亡したとき
  • 寡婦年金の受給者が死亡したとき

※問い合わせは、仙台南年金事務所(電話022-246-5115)または保険年金課後期高齢者医療・年金係(1階・内線127・128・129)へ。