ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務部 > 税務課 > 上場株式等に対する課税について

本文

上場株式等に対する課税について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

概要

上場株式等に係る配当所得等については、所得税15%、復興特別所得税0.315%、個人市県民税5%で源泉(特別)徴収されているため申告は不要ですが、総合課税または分離課税として申告することで、配当控除(総合課税を選択した場合のみ)や配当割額控除の適用を受けることができます。

同様に、上場株式等に係る譲渡所得等についても源泉(特別)徴収されているため申告は不要ですが、分離課税として申告することで、株式等譲渡所得割額控除の適用や上場株式等の配当所得等(分離課税を選択した場合のみ)と相殺(損益通算)することができます。

なお、申告した場合は合計所得金額に算入されるため、その金額によっては配偶者控除や扶養控除の対象から外れたり、所得金額を算定基礎としている保険料、所得判定等に影響する場合があります。

上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の課税方式が統一されます【令和6年度から】

上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等については、これまで所得税と個人市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきました。しかし、令和4年度の税制改正により、令和6年度(令和5年分)の市・県民税から課税方式を所得税と一致させる改正がなされ、所得税と個人市県民税で異なる課税方式を選択することができなくなりました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税でも総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります

所得税と異なる課税方式を選択する場合の申告期限と注意点【令和5年度まで】

個人市県民税の納税通知書が送達される日までに所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択することができます。(例:所得税は総合課税、個人市・県民税は申告不要制度)

所得税と異なる課税方式の選択方法は以下のとおり。

  1. 市・県民税申告書を提出する。
  2. 確定申告書2表住民税に関する事項で申告不要欄に〇印を記載することにより、すべての上場株式等に係る配当等について申告不要を選択する。ただし、上場株式等に係る配当等について一部を申告不要とする場合には、市・県民税申告書の提出が必要です。

※確定申告書を税務署へ提出した場合、同時に市・県民税申告書を提出したこととされますが、納税通知書が送達される日までに確定申告書(もしくは市・県民税申告書)を提出しなかった場合、住民税では申告不要のままとされます。

※住民税において申告不要を選択した上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等については、配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除の適用は受けられません。また、申告不要を選択または納税通知書が送達される日を過ぎて、上場株式等に係る譲渡所得等の損失を申告した場合、翌年度以降に繰越することはできません。

※納税通知書送達後に、課税方式を変更することはできません。

※ご自身で判断の上、「申告不要制度、総合課税、申告分離課税」を選択してください。