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入湯税について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

入湯税とは

温泉の利用者に課税される目的税です。納めていただいた税金は、環境衛生施設や観光施設、消防施設などの設備および観光の振興に要する費用に活用しています。

納税義務者

鉱泉浴場(温泉浴場)の入浴客が納税義務者となります。

申告・納入

鉱泉浴場(温泉浴場)の経営者が、入湯客の方から徴収した入湯税を、翌月の15日までに申告・納入することになります。

税率

宿泊利用者・・・・・1人1日150円

日帰り利用者・・・・1人1日50円

課税免除

  1. 年齢12歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある方
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  3. 介護保険法に基づく介護サービスの利用に関し入湯する方
  4. 上記のほか市長が必要と認める方

入湯税に関する様式

関連する書式を次のとおり掲載しておりますので、ご利用ください。

入湯税納入申告書(PDF形式)[PDFファイル/71KB]

入湯税納入申告書(excel形式)[Excelファイル/20KB]

経営申告書(開設)(PDF形式)[PDFファイル/62KB]

経営申告書(変更)(PDF形式)[PDFファイル/56KB]

経営申告書(廃止)(PDF形式)[PDFファイル/49KB]

経営申告書(営業休止)[PDFファイル/51KB]

入湯税納付書(excel形式) [Excelファイル/40KB]

 

入湯税特別徴収の手引き

鉱泉浴場(温泉浴場)の経営者向けに、徴収にかかる取り扱いを、入湯税特別徴収の手引きとしてまとめました。

入湯税特別徴収の手引き [Wordファイル/7.13MB]

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