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地域密着型サービス・居宅介護支援事業所等の指定に関する各種手続きについて

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

指定(更新)申請の手続きについて

介護保険法に基づく地域密着型サービス・居宅介護支援事業者の指定(更新)を受けるための申請です。

 申請書を受理後、必要に応じて現地確認等を行い、申請から1ヶ月程度で指定(更新)を行います。

 なお、新規の指定は原則として各月の1日及び15日に行います。

地域密着型サービス・居宅介護支援事業者指定新規(更新)申請提出書類一覧 [Excelファイル/23KB]

  1. 提出書類
    指定申請書(第1号様式) [Excelファイル/29KB]
    指定更新申請書(第5号様式) [Excelファイル/29KB]
    付表・参考様式等 [その他のファイル/1.63MB]
  2. 提出期限
    指定(更新)を受けようとする日から1ヶ月前まで(1ヶ月前が閉庁日に当たる場合は,その次の開庁日まで)
    ※添付書類等に不備がある場合は申請を受理できませんので、日程に余裕を持って提出をお願いします。
  3. 提出方法
    必要書類を添付し、事前に日程調整の上、介護長寿課窓口に提出して下さい。(指定更新のみ郵送可)
    なお、サービスによっては介護保険事業計画と整合を図るため、指定を受け付けできない場合がありますので、事前に介護長寿課へお問い合わせ下さい。

有効期間短縮について

異なるサービスを同一の事業所において一体的に運営している場合は、先に到来する指定有効期間の満了の日まで有効期間を短縮することができます。

下記の申出書に所定の項目を記入し、併せて指定更新するサービスと同様に指定更新申請書類を提出してください。

指定有効期間短縮申出書[Wordファイル/14KB]

変更届について

 介護保険サービス事業所において変更が生じた場合は、変更届が必要な項目か確認のうえ、介護長寿課に提出する必要があります。

変更日から10日以内(10日目が閉庁日に当たる場合は、その次の開庁日まで)、加算の届出は変更月の前月15日までに提出してください。

変更届(第2号様式)[Excelファイル/24KB]

付表・参考様式等[その他のファイル/1.63MB]
※受付確認が必要な場合は、指定内容変更届出書の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。後日受付印を押印し、返送いたします。

休止・廃止届について

休止・廃止しようとする1月前までに届け出る必要があります。届出の際には現にサービスを利用している方に対する措置(他事業所への引き継ぎ等)を具体的に記載してください。

廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]

再開届について

休止していた事業所を再開する場合、再開届とともに、原則として新規申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。

再開届出書 [Excelファイル/22KB]