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介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する各種手続きについて

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

指定(更新)申請の手続きについて

指定の申請をする場合には、指定(更新)申請書類確認票で申請書類が揃っているか確認し、提出してください。

また、これ以外の書類を追加提出いただく場合がありますので予め御了承ください。

申請書を受理後、必要に応じて現地確認等を行い、申請から1ヶ月程度で指定(更新)を行います。

なお、新規の指定は原則として各月の1日及び15日に行います。

(1)提出書類

通所介護事業所の指定申請書類確認票[Wordファイル/19KB]

訪問介護事業所の指定申請書類確認票[Wordファイル/19KB]

様式第1号(申請)[Wordファイル/19KB]

様式第4号(更新)[Wordファイル/58KB]

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/29KB]

別紙1-4介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表[Excelファイル/30KB]

第一号通所介護参考様式等[その他のファイル/328KB]
第一号訪問介護参考様式等[その他のファイル/153KB]
 指定を受けようとする日から1ヶ月前まで(1ヶ月前が閉庁日に当たる場合は,その次の開庁日まで)

 ※添付書類等に不備がある場合は申請を受理できませんので、日程に余裕を持って提出をお願いします。

(2)提出方法

 必要書類を添付し、事前に日程調整の上、介護長寿課窓口に提出してください。

有効期間短縮について

異なるサービスを同一の事業所において一体的に運営している場合は、先に到来する指定有効期間の満了の日まで有効期間を短縮することができます。

下記の申出書に所定の項目を記入し、併せて指定更新するサービスと同様に指定更新申請書類を提出してください。

指定有効期間短縮申出書[Wordファイル/14KB]

変更届について

【介護予防・日常生活支援総合事業】指定内容の変更届について

変更届の提出について

 指定事項に変更が生じた場合は、変更届が必要な項目か確認のうえ、介護長寿課に提出する必要があります。

(1)提出の要否についての確認方法

 届け出一覧表でご確認下さい。

届け出一覧表[Excelファイル/20KB]

第一号通所介護変更届[その他のファイル/349KB]
第一号訪問介護変更届[その他のファイル/205KB]
 加算の届出は変更月の前月15日までに提出してください。

(2)提出方法

 郵送又は窓口に持参(当日消印有効)

送付先

〒981-1292 名取市増田字柳田80番地

名取市健康福祉部

介護長寿課介護管理係

※郵送の場合は封筒に、「指定内容変更届出書在中」と記載してください。

※受付確認が必要な場合は、指定内容変更届出書の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。後日受付印を押印し、返送いたします。

休止・廃止届について

休止・廃止しようとする1月前までに届け出る必要があります。届出の際には現にサービスを利用している方に対する措置(他事業所への引き継ぎ等)を具体的に記載してください。

休止していた事業所を再開する場合、再開届とともに、原則として新規申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。

休止・廃止届[Excelファイル/24KB]

再開届について

休止していた事業所を再開する場合、再開届とともに、原則として新規申請を行う場合と同様の添付書類を提出していただきます。

再開届[Excelファイル/21KB]