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水道の新設・改造・撤去工事は

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

 水道(給水装置)の新設・改造・撤去工事を行うときは、市指定給水装置工事事業者へ依頼して、市に工事申込を行う必要があります。その際、加入金等の支払いが必要です。また新設で、一定規模以上の宅地・建築物については、開発負担金がかかりますので事前にご相談を。

建築物を解体して水道を撤去するときも、市指定給水装置工事事業者に申込し、市に届け出が必要です。無届工事でメーターの所在が不明になったときは、弁償金を請求する場合があります。

給水装置に関する基準は次のとおりです。

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