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空家等対策の推進に関する特別措置法が改正されました

更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

令和5年12月13日に改正空家法が施行され、新たに「管理不全空家等」が規定されました。
「管理不全空家等」とは、「放置すれば特定空家になる恐れがある空き家」を指します。

まだ問題のない空き家 右矢印 放置され老朽化が進んだ空き家

空き家の状態悪化のイメージ

​管理不全空家等になると

通常、住宅の敷地には「住宅用地特例」が適用され固定資産税が軽減されていますが、管理不全空家等として勧告を受けると特例の適用外となり、固定資産税額が上昇します。
また、放置したために状態が悪化し特定空家等に移行した場合も、特例は外れたままになります。

固定資産税などの住宅用地特例に関する表

適切に管理するには

 

空き家は個人の財産です。
適切に管理しなかったために他人の身体や財産に被害を及ぼした場合は、管理責任を問われ損害賠償を請求される可能性があります。
ご自身での管理が難しい場合は、民間事業者が提供している空き家管理サービスの利用を検討しましょう。
また、今後の使用見込みがない場合は売却を視野に入れることも重要です。
今は大丈夫でも空き家を所有する可能性がある場合は、将来のためにご家族と話し合いましょう。

空き家を活用するには

名取市では、市内の空き家の流通を促進するため「名取市空き家バンク」を開設しております。
売却・賃貸をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。
空き家バンク登録関係情報

また、解体をお考えの方には「名取市版解体シミュレーター」もございますので、ご利用ください。
名取市版 解体費用シミュレーター|提供:株式会社クラッソーネ (crassone.jp)<外部リンク>

法改正詳細

法律の改正内容について更に詳しく知りたい方は、国土交通省のページをご覧ください。
空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報<外部リンク>