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林地開発の許可申請について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

森林開発許可(森林法第10条の2)

林地を開発しようとするときには、知事の許可が必要です。

林地開発許可の対象となる森林及び行為内容とは、森林法第5条で規定されている森林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域を除く。)において、1ヘクタールをこえて開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう。)をしようとする場合です。

なお、国又は地方公共団体が行う場合及び省令で定める事業(例:土地区画整理法に基づく土地区画整理事業。)を実施する場合は、林地開発協議により事前に連絡調整を行うこととなります。

林地開発許可に関する詳しい内容については、最寄りの宮城県地方振興事務所林業振興担当部にお問い合わせ下さい。

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