○名取市低入札価格調査制度実施要綱

平成14年5月31日

名取市告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10第1項(令第167条の13において準用する場合を含む。)に基づき、建設工事に関し一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)により契約を締結しようとする場合であって、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるときにおける落札者(名取市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱(令和2年名取市告示第110号)第1条に規定する入札である場合は落札候補者。以下同じ。)の決定に関し必要な手続を定めることを目的とする。

(令2告示107・一部改正)

(調査基準価格)

第2条 市長は、競争入札により予定価格1,000万円以上の建設工事の請負契約を締結する場合は、名取市建設工事執行規則(平成20年名取市規則第13号。以下「執行規則」という。)第16条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を定めるものとする。

(平20告示97・令2告示107・一部改正)

(最低制限価格)

第3条 市長が必要があると認める場合においては、前条の規定は適用せず、執行規則第17条に規定する最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)を定めるものとする。

(令2告示107・全改)

(低入調査対象入札)

第4条 入札執行者は、競争入札の結果、名取市建設工事執行規則取扱要綱(平成21年名取市告示第48号)第6条第2項第2号に規定する低入調査対象入札となったときは、落札の決定を保留するものとする。

2 前項の入札に係る工事を発注した課(所)長は、最低入札価格の入札をした者(以下「最低価格入札者」という。)により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあるかどうかについて調査をするものとする。

(令2告示107・一部改正)

(審議)

第5条 前条第1項の入札に係る工事を発注した課(所)長は、同条第2項の規定による調査の結果について名取市入札制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)の審議を受けるものとする。

(令2告示107・一部改正)

(落札者の決定)

第6条 入札執行者は、前条の規定による検討委員会の審議の結果、最低入札価格によっても最低価格入札者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがないと認められる場合は、当該最低価格入札者を落札者と決定し、そのおそれがあると認められる場合は、落札者としないものとする。

2 入札執行者は、前項の規定により最低価格入札者を落札者としない場合において、予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い入札価格(以下「次順位価格」という。)が調査基準価格以上の価格であるときは、当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。

3 前項に規定する場合において、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であったときには、当該次順位価格及び当該次順位価格の入札をした者について第4条から前項までの規定を準用する。

(令2告示107・一部改正)

(入札結果の通知)

第7条 入札執行者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者、最低価格入札者で落札者とならなかった者その他の入札者に対して入札の結果を通知するものとする。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年7月16日告示第97号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成20年10月29日告示第120号)

この告示は、平成20年11月1日から施行する。

(平成26年2月12日告示第3号抄)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(令和2年5月29日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市低入札価格調査制度実施要綱の規定は、令和2年9月1日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

名取市低入札価格調査制度実施要綱

平成14年5月31日 告示第34号

(令和2年5月29日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成14年5月31日 告示第34号
平成20年7月16日 告示第97号
平成20年10月29日 告示第120号
平成26年2月12日 告示第3号
令和2年5月29日 告示第107号