○名取市競争入札実施要綱

平成19年3月15日

名取市告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、名取市契約規則(平成20年名取市規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市が発注する工事等に関する請負契約の締結に当たって実施する制限付き一般競争入札に関して、必要な事項を定めるものとする。

(平20告示51・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において「制限付き一般競争入札」とは、本市が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定により契約ごとに必要な入札参加資格を定めて行う一般競争入札の方式をいう。

(対象工事)

第3条 制限付き一般競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、設計価格が1千万円以上のもののうちから市長が選定するものとする。ただし、市長が指名競争入札方式を選定した場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、設計価格が1千万円未満の工事であっても、発注方法等を考慮し、当該工事を対象工事として選定することができる。

3 市長は、前2項の規定による選定を行うときは、あらかじめ名取市工事請負業者等指名選定委員会(以下「指名委員会」という。)の審議を経なければならない。

(平20告示51・平21告示47・一部改正)

(入札参加形態の決定)

第4条 市長は、前条の規定により対象工事を選定したときは、業者が当該工事に係る入札に参加する形態(以下「制限付き一般競争入札参加形態」という。)を定めるものとする。

2 前項の制限付き一般競争入札参加形態は、次の各号に掲げるいずれかの形態とする。

(1) 単体企業のみの入札

(2) 単体及び共同企業体の混合による入札

(3) 共同企業体のみの入札

3 市長は、第1項の制限付き一般競争入札参加形態を定めるときは、あらかじめ指名委員会の審議を経なければならない。

(入札参加資格)

第5条 市長は、制限付き一般競争入札により契約の相手方を決定しようとする場合において、対象工事ごとに、次に掲げる事項のうち市長が適当と認めるものを当該工事に係る入札参加資格として設定することができるものとする。

(1) 当該対象工事に対応する工事種類について、本市が規則第3条第4項の規定により作成する資格を有する者の名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登載されている者であること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者(以下「特定建設業者」という。)であること。

(3) 本市の市域内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有する者であること。

(4) 宮城県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち本店を有する者であること。

(5) 宮城県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所を有する者であること。

(6) 隣接市町(仙台市にあっては、太白区及び若林区に限る。)に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち本店を有する者であること。

(7) 名取市登録業者に対する指名停止基準第3条第1項の規定による指名停止の期間中でない者であること。

(8) 当該対象工事に建設業法第26条による主任技術者等必要かつ適正な人員を配置することができる者であること。

(9) 対象工事ごとに定める基準を満たす同種、同規模の工事を元請人として施工した実績を有する者であること(共同企業体の場合は、出資比率が20%以上のときに限る。)

(10) 対象工事ごとに定める建設業法第27条の23に規定する経営事項審査の結果の総合評定値による基準を満たしている者であること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、対象工事ごとに特に必要と認められる事項

2 市長は、前項の規定による設定を行うときは、あらかじめ指名委員会の審議を経なければならない。

(平20告示51・平21告示47・一部改正)

(入札の公告)

第6条 市長は、前条の規定により当該工事に係る入札参加資格を設定した場合は、規則第4条の規定により対象工事ごとに公告するものとする。

(平20告示51・一部改正)

(入札の参加申請)

第7条 制限付き一般競争入札に参加しようとする者(以下「制限付き一般競争入札参加申請者」という。)は、公告において指定する日までに、市長に対して制限付き一般競争入札参加申請書を提出し、当該工事に係る入札参加資格の有無について審査を受けなければならない。

2 前項の制限付き一般競争入札参加申請書には、次に掲げる書類のうち、公告において指定するものを添付しなければならない。

(1) 特定建設業の許可書の写し

(2) 類似工事の施工実績書

(3) 配置予定の技術者に関する調書

(4) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書の写し

(5) 工程計画表

(6) 施工計画書

(7) 共同企業体に係る競争入札参加資格審査申請書(共同企業体の場合に限る。)

3 市長は、第1項の審査を行うときは、あらかじめ指名委員会の審議を経なければならない。

(制限付き一般競争入札の取り止め)

第8条 市長は、前条の規定により審査した結果、入札参加資格を有する者の数が2に満たない場合又は十分な競争性を確保し得ないと判断する場合には、当該制限付き一般競争入札を中止することができる。この場合において、市長は、入札参加資格の設定を見直し改めて制限付き一般競争入札を行うか、指名競争入札を行うかを選択することができる。

2 市長は、前項の規定により制限付き一般競争入札を中止したときは、その旨を公告するとともに、制限付き一般競争入札参加申請者に対してその旨を通知しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により指名競争入札を行う場合、当該制限付き一般競争入札に参加申請をし、かつ、入札参加資格を有するものについて、優先的に指名を行うものとする。

(入札参加申請者への審査結果の通知等)

第9条 市長は、第7条第1項の審査を行ったときは、当該制限付き一般競争入札参加申請者のすべてに対して、公告において指定する日までに、その結果を制限付き一般競争入札参加資格確認通知書により通知するものとする。

2 前項の場合において、市長は、当該対象工事に係る入札参加資格を有しないとした者(以下「制限付き一般競争入札参加非資格者」という。)については、その理由を付さなければならない。

(入札参加非資格者からの理由説明請求に関する審査)

第10条 制限付き一般競争入札参加非資格者は、市長に対し、公告において指定する日までに、当該工事に係る入札参加資格の審査において資格を有しないとされた理由の説明を求めることができる。

2 市長は、前項の規定による請求がなされたときは、制限付き一般競争入札用理由説明請求に対する回答書により、速やかに回答しなければならない。

3 市長は、第1項の規定による請求を行った者が、当該工事に係る入札参加資格を有するものと認めた場合は、前項に規定する回答においてその旨を明らかにするとともに、当該工事に係る入札に参加させるものとする。

4 市長は、前2項の規定による回答又は資格認定を行うときは、あらかじめ指名委員会の審議を経なければならない。

(入札参加資格の喪失)

第11条 第9条第1項又は前条第2項の規定により通知又は回答を受けた者のうち当該対象工事に係る入札参加資格を有するとされた者(以下「制限付き一般競争入札参加資格者」という。)は、公告の日の翌日から入札の日までの間に次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該対象工事に係る入札に参加することができないものとする。

(1) 第5条第1項の規定により設定された当該対象工事に係る入札参加資格を満たさないこととなったとき。

(2) 制限付き一般競争入札参加申請書及びその添付書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。

(入札参加資格の喪失の通知)

第12条 前条の場合において、市長は、当該制限付き一般競争入札参加資格者に対して、制限付き一般競争入札参加資格喪失通知書にその理由を付して、速やかに通知しなければならない。

(設計図書等の閲覧等)

第13条 対象工事の契約書案、図面、仕様書等(以下「設計図書等」という。)は、公告の日から入札日の前日まで閲覧に供するものとする。

2 制限付き一般競争入札参加申請者は、公告の日から入札日の前日まで、公告において指定する場所において、設計図書等を複写することができるものとする。

3 制限付き一般競争入札参加申請者は、設計図書等に対して質問がある場合は、公告の日から入札日の5日前までに、制限付き一般競争入札用質疑応答書を市長に提出するものとする。

4 市長は、前項の質疑応答書を受理したときは、当該質疑応答書に回答を記載し、入札日の3日前から前日まで閲覧に供するものとする。

(落札者の決定)

第14条 制限付き一般競争入札の実施に当たっては、名取市建設工事執行規則(平成20年名取市規則第13号。以下「執行規則」という。)第16条に規定する調査基準価格及び執行規則第16条の2に規定する失格基準価格又は執行規則第17条に規定する最低制限価格を設定するものとする。また、対象工事により、初度の入札時に、その入札金額に対応した積算内訳書の提出を求めることができる。

3 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、令第167条の8第4項の規定により、直ちに再度の入札を行う。ただし、初度の入札において、低入札価格調査要綱第6条の規定により、落札者とされなかった者は、再度の入札に参加することができない。

4 再度の入札は、1回に限りこれを行うことができる。

(平20告示51・令2告示108・一部改正)

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、別に定めのある場合を除き、制限付き一般競争入札に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

(施行期日等)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 対象工事の設計価格5千万円については、2年以内に見直しをする。

(名取市建設工事条件付一般競争入札試行実施要綱の廃止)

3 名取市建設工事条件付一般競争入札試行実施要綱(平成6年名取市告示第50号)は、廃止する。

(平成20年3月31日告示第51号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日告示第47号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日告示第108号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市競争入札実施要綱の規定は、令和2年9月1日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

名取市競争入札実施要綱

平成19年3月15日 告示第28号

(令和2年5月29日施行)