○名取市建設工事執行規則取扱要綱

平成21年3月31日

名取市告示第48号

(趣旨)

第1条 建設工事の執行については、名取市契約規則(平成20年名取市規則第12号)名取市建設工事執行規則(平成20年名取市規則第13号。以下「執行規則」という。)その他法令等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事執行者(執行規則第2条第4号の工事執行者をいう。以下同じ。)は、請負による工事の執行を原則とする。ただし、工事の目的又は性質等により必要がある場合は、国、地方公共団体、公社・公団その他適当と認めるものに工事を委託し、執行することができる。

2 執行規則第3条第1項ただし書に規定する特に必要がある場合とは、次に掲げるとおりとする。

(1) 建設工事(以下「工事」という。)の目的又は性質により、請負又は委託に付すことが不適当と認められるとき。

(2) 急な施工を要し、請負又は委託に付すことが困難と認められるとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) その他特に直営とする必要があると認められるとき。

(競争入札の適用基準)

第3条 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)の適用の基準は、別に定める。

(競争入札参加資格条件)

第4条 契約執行者(執行規則第2条第3号の契約執行者をいう。以下同じ。)は、執行規則第7条の規定に基づき競争入札に参加する者に必要な資格を定めるとき、次に掲げる事項に係る資格条件を必ず付さなければならない。ただし、第7号については、共同企業体を入札参加対象としない場合にあっては、この限りでない。

(1) 入札期日(郵送により入札書を提出する場合においては開札日とする。以下同じ。)において、発注する対象工事に対応する業種及び等級について、執行規則第4条第1項の登録を受けていること。

(2) 入札期日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 入札期日において、本市の登録業者に対する指名停止基準(昭和63年12月15日施行)に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)を受けている期間中でないこと。

(4) 入札期日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていないこと及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていないこと(申立てをしている場合にあっては、別に定めるところにより、宮城県知事等の再評価を受けている者は除く。)

(5) 入札期日において、銀行取引停止となっていないこと(取引停止となっている場合にあっては、別に定めるところにより、宮城県知事等の再評価を受けている者は除く。)

(6) 入札期日において、名取市入札契約に係る暴力団等排除措置要綱(平成20年名取市告示第121号)別表各号に規定する措置要件に該当しないこと。

(7) 同一の入札には、共同企業体の構成員である場合を含め、重複して参加することはできないこと。

2 契約執行者は、前項に掲げるもののほか、入札に付す工事の内容等により、次の事項について、資格及び条件を設けることができるものとする。

(1) 事業所の所在地に関すること。

(2) 施工実績等の技術条件に関すること。

(3) 技術者の配置に関すること。

(4) 同種工事の施工実績に関すること。

(5) 共同企業体に関すること。

3 工事執行者は、前項第3号に関し入札公告日(指名競争入札にあっては、指名通知日)の過去1年以内に、次の事項に該当した場合は、前項第3号で条件を付した配置技術者のほか1者を専任で当該工事現場に配置させなければならない。

(1) 工事請負契約書に基づいて修補の指示を受けたことがあるとき。

(2) 品質管理又は安全管理に関し指名停止又は書面により警告若しくは注意の喚起を受けたとき。

(3) 工事施工者自らに起因して工期を大幅に遅延させたとき。

(平22告示61・平29告示81・一部改正)

(競争入札参加資格条件の決定)

第5条 前条第2項に規定する資格及び条件を設けようとするときは、別に定める名取市工事請負業者等指名選定委員会(以下「指名委員会」という。)において審議し、決定する。

2 前項の内申は、入札に付す工事を発注する財政課及び水道事業所が、入札参加条件設定調書により行うものとする。

(令2告示109・一部改正)

(競争入札の周知等)

第6条 契約執行者は、競争入札の実施に関し必要な事項を、執行規則第8条第1項に規定する公告(以下「入札公告」という。)同規則第9条第3項に規定する通知(以下「指名通知」という。)等により周知するものとする。

2 契約執行者は、執行規則第16条に規定する調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を設けたときは、入札公告又は指名通知(以下「入札公告等」という。)及び入札執行の際に必要に応じて次の事項を周知するものとする。

(1) 政令第167条の10第1項の規定により入札価格及び落札候補者を調査するための調査基準価格並びに執行規則第16条の2に規定する失格基準価格(以下「失格基準価格」という。)を設けた入札であること。

(2) 調査基準価格を下回り、かつ、失格基準価格までの範囲の入札(以下「低入調査対象入札」という。以下同じ。)が行われたときは、入札を保留し、調査の上、後日落札者(次号に規定する入札である場合は落札候補者。第20条第2項第23条及び第24条において同じ。)を決定すること。

(3) 名取市建設工事事後審査型制限付き一般競争入札実施要綱(令和2年名取市告示第110号)第1条に規定する入札(以下「事後審査型入札」という。)及び名取市建設工事総合評価競争入札(特別簡易型)試行実施要綱(平成20年名取市告示第10号)第1条に規定する入札(以下「総合評価競争入札」という。)を行った場合は、入札を保留し、審査の上、後日落札者を決定すること。

(4) 低入調査対象入札及び建設業法(昭和24年法律第100号)違反容疑等について市が調査中である者が行った入札(以下「低入調査対象入札等」という。)については、落札候補者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(5) 調査基準価格を下回った入札等を行った者は、事後の事情聴取等の調査に応じなければならないこと。

(平22告示61・平29告示81・令2告示109・一部改正)

(競争入札参加資格確認申請等)

第7条 入札参加者を公募する競争入札(以下「一般競争入札等」という。)に参加しようとする者(以下「入札参加申請者」という。)は、入札参加資格確認申請書に必要事項を記入し、入札公告に定めるところにより当該申請書を提出しなければならない。

2 契約執行者は、入札参加申請者の入札参加資格の確認のため必要と認めるときは、前項の入札参加資格確認申請書に、施工実績等確認書その他の必要書類を添付させることができる。

3 契約執行者は、次に掲げる書類一式を、市ホームページに掲載し、閲覧及びダウンロードできるようにする。ただし、希望者に当該書類を配布することができる。

(1) 入札公告の写し

(2) 入札参加資格確認申請書(施工実績等確認調書を含む。)の用紙

(3) 名取市建設工事競争入札参加心得

(4) 入札保証に関する説明書類

(5) 契約保証に関する説明書類

(6) その他入札に参加するに当たり必要な書類

4 入札参加資格確認申請書の提出は1部とし、提出の方法は持参に限るものとする。ただし、契約執行者が特に認めた場合は、郵送(配達証明付き郵便)も認めるものとする。

5 入札参加資格確認申請書の提出は、入札公告で定めた期間とする。ただし、郵送での提出が認められた場合は、入札公告で定めた期間内とする。

6 前項に規定する期限を過ぎて提出(到達)した入札参加資格確認申請書は受理しないものとする。

7 執行規則第11条の規定により入札保証金を納めさせる場合の取扱いは、別に定めるものとする。

8 契約執行者は、執行規則第11条の規定により入札保証金を納めさせる場合において、入札参加者が銀行、契約執行者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)による契約保証の予約を受け、その証書を提出したときは、入札保証金の全部を免除するものとする。

(平29告示81・一部改正)

(競争入札参加資格の確認)

第8条 入札執行者(執行規則第2条第5号の入札執行者をいう。以下同じ。)は、入札参加申請者から入札参加資格確認申請書の提出があった場合は、必要に応じて工事執行者と協議の上、第5条第1項の規定により決定した競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)を確認するものとする。

2 入札執行者は、前項の確認において入札参加申請者の入札参加資格に疑義が生じた場合は、指名委員会に諮り、委員会の審議により入札参加資格の有無を決定するものとする。

3 入札執行者は、前2項の規定による入札参加資格の確認の結果を、入札参加申請者に対して、入札参加資格確認結果通知書により通知するものとする。ただし、入札参加者を公募する指名競争入札にあっては、執行規則第9条第3項の通知によるものとする。

4 前項の場合において、入札参加資格を有しないと認められた入札参加申請者に対しては、その理由を付さなければならない。

(平29告示81・令2告示109・一部改正)

(特定建設共同企業体の取扱い)

第9条 第4条第2項に規定する条件として、特定建設工事共同企業体(以下「特定企業体」という。)の結成を求める場合は、名取市建設工事共同企業体運用基準(平成7年1月1日施行)によるものとする。

2 特定企業体の結成は、入札参加資格を満たす構成員の任意による結成とする。

3 特定企業体の入札参加の申請等に関しては、前2条の規定を準用する。この場合において「競争入札に参加しようとする者」を「競争入札に参加しようとする特定企業体」に読み替えるものとする。

4 特定企業体にあっては、前項で準用する第7条第3項に規定する添付書類に次に掲げる書類を加えるものとする。

(1) 特定建設工事共同企業体協定書の写し

(2) 入札・契約の権限に関する構成員間の委任状

5 入札執行者は、第3項で準用する前条第1項及び第2項の規定により入札参加資格を有することを確認した特定企業体の名簿を、遅滞なく指名委員会へ送付するものとする。

(平29告示81・令2告示109・一部改正)

(指名)

第10条 執行規則第9条第1項の指名は、建設工事競争入札に係る名取市建設工事指名基準(平成21年名取市告示第50号。以下「指名基準」という。)に基づき行うものとする。

2 指名基準第4条第1号に規定する小額な工事とは、300万円未満の工事とする。

(見積期間)

第11条 執行規則第10条に規定する見積期間の日数には、原則として、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに4月29日から翌5月5日まで、8月11日から同月16日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの期間を含まないものとする。

2 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項ただし書に規定する見積期間の短縮は、原則として行わないものとする。

(平29告示81・一部改正)

(設計図書等の閲覧)

第12条 契約執行者は、仕様書及び図面等(以下「設計図書等」という。)を必要部数作成し、見積期間中、閲覧に供するとともに、貸し出しするものとする。

2 契約執行者は、一般競争入札等においては、前項の閲覧及び貸出のほか、入札参加申請者が、見積期間中、市が指定する場所において設計図書等の複写をすることができるようにするものとする。

3 前2項の規定については、入札参加申請者又は指名通知を受けた者(以下「指名業者」という。)に設計図書等を配布する場合は、この限りでない。

4 契約執行者は、入札参加申請者又は指名業者から、指定した期間中、設計図書等に関する質問・回答書により、設計図書等について質問を受け付けるものとする。ただし、軽微なものについては、用紙の記載を省略することができるものとする。

5 契約執行者は、前項の規定により提出された質問について設計図書等に関する質問・回答書を作成し、閲覧場所において、入札公告等により指定した日まで閲覧に供さなければならない。

(平29告示81・令2告示109・一部改正)

(予定価格調書の記載)

第13条 執行規則第15条の予定価格調書の記載事項のうち、執行規則第17条に規定する最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)及び請負対象額のそれぞれ消費税及び地方消費税の額を除く額の欄は、1,000円未満の端数を切り捨てた額とする。

2 予定価格調書の記載事項のうち調査基準価格は、第15条の規定により得た額とする。

(平29告示81・令2告示109・一部改正)

(最低制限価格・調査基準価格の設定)

第14条 最低制限価格及び調査基準価格を設ける場合の基準は、別に定める。

(調査基準価格の算定)

第15条 調査基準価格(消費税及び地方消費税の額を除く額をいう。以下同じ。)は、次の式により求める。

調査基準価格は、本市の予定価格の算出の基礎となった純工事費相当額(以下「純工事費相当額」という。)に100分の97を乗じて得た額、本市の予定価格の算出の基礎となった現場管理費相当額(以下「現場管理費相当額」という。)に100分の75を乗じて得た額及び本市の予定価格の算出の基礎となった一般管理費相当額(以下「一般管理費相当額」という。)に100分の65を乗じて得た額の合計額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定により算出した合計額が、本市の予定価格の算出の基礎となった設計額(消費税及び地方消費税の額を除く額をいう。以下「設計額」という。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては設計額に100分の92を乗じて得た額とし、設計額に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては設計額に100分の75を乗じて得た額とする。

3 純工事費相当額、現場管理費相当額及び一般管理費相当額は、別表に定める額とする。

(平26告示3・平29告示81・令2告示109・一部改正)

(失格基準価格の算定)

第15条の2 失格基準価格(消費税及び地方消費税の額を除く額をいう。以下同じ。)は、次の式により求める。

失格基準価格は、純工事費相当額に100分の92を乗じて得た額、現場管理費相当額に100分の70を乗じて得た額及び一般管理費相当額に100分の60を乗じて得た額の合計額とし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた額とする。

(令2告示109・追加)

(最低制限価格の算定)

第16条 第15条の規定は、最低制限価格について準用する。この場合において、「調査基準価格」とあるのは「最低制限価格」と読み替えるものとする。

(平22告示61・全改、令2告示109・一部改正)

(入札の執行等)

第17条 代理人をもって入札する者については、入札の前に委任状を提出させるものとする。

2 入札執行者は、入札結果について、次のとおり公表するものとする。

(1) 落札決定した場合、落札金額及び落札者名

(2) 調査基準価格を下回った場合、最低入札金額及びその入札者名

(3) 再度入札を行う場合、最低入札金額

3 入札者及び代理人(以下「入札者等」という。)は、入札書を提出する前に限り、入札を辞退することができる。

4 入札又は開札後において、入札者等から、設計図書等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあった場合は、これを受け付けないものとする。

(入札又は開札の延期等)

第18条 執行規則第21条第2号の規定は、談合情報マニュアルに基づき判断が必要な場合のほか、別に定める場合に適用する。

2 執行規則第21条第3号の規定は、予定価格、設計図書等、入札参加条件など(以下「予定価格等」という。)に錯誤があったと認められる場合などの不測の事態に適用するものとする。ただし、錯誤が入札又は開札後から契約締結前までに認められた場合であって、落札者又は落札の候補とする者の入札の価格及び資格等が、当該錯誤がない場合における適正な予定価格等に対応した正当なものであると認められたときは、適用しないものとする。

(入札の無効)

第19条 執行規則第23条第3号に該当する場合は、次のとおりとする。

(1) 入札者又は代理人の記名押印を欠く入札

(2) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(3) 誤字、脱字等により意思が不明な入札

(4) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第12条に規定する入札金額の内訳を記載した工事費内訳書(以下「工事費内訳書」という。)の提出がない入札

(5) その他入札執行者が入札者又は代理人の意思が不明と認めた入札

(平29告示81・一部改正)

(落札者の決定)

第20条 入札執行者は、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を宣言し、当該決定した者に、確認のため入札書又は見積書に押印させるものとする。

2 低入調査対象入札等である場合は、入札を保留し、名取市入札制度検討委員会(以下「検討委員会」という。)において審議の上、落札者を決定するものとする。

(平29告示150・令2告示109・一部改正)

(履行能力確認の調査)

第21条 工事執行者は、前条第2項の規定により低入調査対象入札であることを理由に入札が保留となったときは、最低入札価格で入札を行った者(以下「最低価格入札者」という。)により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあるかどうかについて調査をするものとする。

2 前項の調査は、最低価格入札者からの履行能力確認調査回答書及び関係資料の提出並びに事情聴取の方法により行うものとする。

(1) 入札価格積算の根拠及び妥当性並びに労務に関する事項

(2) 資材等の調達等の適否に関する事項

(3) 施工能力の適否に関する事項

(4) 最低価格入札者の経営状況に関する事項

(5) その他の必要な事項

3 工事執行者は、前条第2項の規定により落札候補者が建設業法違反容疑等について調査中であることを理由に入札が保留となったときは、落札候補者と契約することが公正な取引の秩序の確保の観点から支障がないかを調査するものとする。

4 前項の調査は、関係書類の提出、事情聴取及び関係機関への照会の方法により行うものとする。

5 工事執行者は、第1項に規定する調査を、入札を保留とした日から10日間を目途に行うものとする。ただし、総合評価競争入札を適用した工事の場合については、この限りではない。

6 第2項及び第4項に規定する資料の提出は、期限を付して求めるものとする。

7 工事執行者は、第4条第2項の規定により配置技術者の資格等を入札参加条件とした場合は、期限を付して配置技術者届出書を提出させるものとする。

8 工事執行者は、第1項に規定する調査を終了したときは、履行能力確認調査票を作成し、検討委員会に諮らなければならない。

(平29告示81・令2告示109・一部改正)

(履行能力確認調査結果の審議)

第22条 検討委員会は、工事執行者が行った前条の調査の結果について審議し、落札の適否を決定するものとする。

(平29告示81・令2告示109・一部改正)

(調査基準価格を下回った入札等の落札者決定)

第23条 入札執行者は、前条の検討委員会の審議の結果、落札適当となった場合は、落札者と決定し、その旨書面で通知するものとする。

2 入札執行者は、前条の検討委員会の審議の結果、落札不適当となった場合は、落札者としないものとし、履行能力確認調査結果通知書により書面で通知するものとする。

3 前項の場合、入札執行者は、予定価格の制限の範囲内の最低入札価格に次いで低い入札価格又は総合評価競争入札を適用した工事にあっては総合評価点の最も高い評価点に次いで高い評価点の者の入札価格(以下「次順位価格」という。)が低入調査対象入札等以外であるときは、当該次順位価格の入札者を落札者と決定するものとする。ただし、低入調査対象入札等であるときは、第21条から前項までの規定を準用する。

(平29告示81・令2告示109・一部改正)

(落札者等に対する通知)

第24条 入札執行者は、前条の規定により落札者を決定したときは、直ちに落札者に通知するとともに、入札結果等の公表に係る要領(平成19年10月30日施行)に基づき公表するものとする。

(随意契約の運用)

第25条 随意契約により契約を締結しようとするときの取扱いは、別に定める。

2 災害応急工事等特に緊急に工事を施行する必要がある場合の契約等の取扱いは、別に定める。

(配置技術者の確認)

第26条 契約執行者は、第4条第2項の規定により配置技術者の資格条件を定めたときは、配置技術者届出書を、執行規則第27条第1項に規定する契約の締結の前までに提出させるものとする。ただし、第21条第7項に規定する場合及び談合情報マニュアルの規定により手続を行う場合は、それぞれの定めるところによるものとする。

2 前項の配置技術者届出書には、当該配置技術者の資格を証する書類を添付させるものとする。

3 工事執行者は、第1項に規定する配置技術者届出書に基づき、直ちに届出のあった技術者の資格等が入札参加条件に適合しているか等について確認するものとする。

4 契約執行者は、落札者が第1項に規定による期限までに配置技術者届出書を提出しないとき及び前項の規定に基づく確認の結果、入札参加条件に適合する技術者の配置がなされないときは、執行規則第23条第1号の規定に該当するものとして、当該落札者の入札を無効とする。

(平29告示81・令2告示109・一部改正)

(工事費内訳書の確認)

第27条 入札執行者は、入札参加者に工事費内訳書を入札時に提出させるものとし、提出された工事費内訳書の内容を確認し、入札参加者に談合等の不正行為の形跡を認めたときは、談合情報マニュアルの規定により手続きを行うものとする。

2 前項の規定により提出された工事費内訳書は、契約書類と合わせて保存するものとする。

(平29告示81・全改)

(契約締結等)

第28条 執行規則第27条第1項に規定する契約締結の期限については、天災、地変等により契約を締結することが困難なとき、談合情報等により契約締結に疑義が生じたときその他やむを得ない事情が生じた場合は、この限りでない。

2 調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合における執行規則第29条第1項に基づく契約保証金の額は、請負代金の100分の30以上とし、その他契約保証金の取扱いについては、別に定める。

(下請負の制限等)

第29条 執行規則第34条第1項に規定する下請負の承認は、次のいずれかに該当するときはしてはならない。ただし、第3号については、工事を施工する上で必要と認められる場合は、この限りでない。

(1) 建設業法第22条第1項の規定に違反するとき。

(2) 執行規則第34条第2項の規定に違反するとき。

(3) 請負者が、請け負った工事の入札に参加した他の者に請け負った工事の一部を委任し、又は請け負わせようとするとき。

(4) その他不適切な下請と認められるとき。

(令2告示109・一部改正)

(設計変更)

第30条 執行規則第35条第1項の工事の変更のうち設計内容の変更によるものについては、契約の目的を変更しない限度において、やむを得ない場合に限るものとし、その取扱いについては、別に定める。

(変更契約金額)

第31条 執行規則第35条第1項の工事の変更に伴う変更契約金額は、次の式により算出した変更請負対象額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額とするものとし、請負者に提示して承諾を得なければならない。この場合において、変更請負対象額に千円未満の端数が生じた場合は、この端数を切り捨てるものとする。

変更請負対象額=変更請負対象設計額×当初契約金額/当初請負対象設計額

ただし、第18条第2項ただし書を適用した場合の当初請負対象設計額は、錯誤を改めた後の額とする。

2 前項の変更請負対象額は、当初契約金額の3割を超えることができない。ただし、天災その他やむを得ない理由による場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により、変更請負対象額が当初契約金額の3割を超える契約を締結する場合は、あらかじめ検討委員会の審議を経なければならない。

(平29告示81・平29告示150・一部改正)

(前金払)

第32条 調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合における執行規則第38条第1項に基づく前金払の割合は、当該工事の請負代金額の10分の2の額以内の額とする。

(中間前金払の対象及び限度額)

第33条 執行規則第39条第1項の中間前金払の対象となる工事に要する経費は、工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費とする。

2 債務負担行為に係る契約(以下「債務契約」という。)の中間前金払の支払限度額は、当該支払年度の出来高予定額の10分の2を超えない範囲とする。

3 前金払と中間前金払の支払合計額は、契約金額の10分の6(調査基準価格を下回る価格で契約締結した場合は10分の4)を超えてはならないものとする。ただし、債務契約については、当該支払年度の出来高予定額の10分の6(調査基準価格を下回る価格で契約締結した場合は10分の4)を超えてはならないものとする。

(中間前金払の認定)

第34条 中間前金払の支払に係る認定の要件は、次の各号のいずれにも該当していることとする。

(1) 当該契約に係る工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の工事実施期間の2分の1)を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事の作業に要する経費(工事現場に搬入された検査済みの材料等の額を含む。)が請負代金の額の2分の1(債務契約にあっては、当該年度の出来高予定額の2分の1)以上の額に相当していること。

2 中間前金払の支払に係る認定の手続は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平30告示144・旧附則・一部改正)

(中間前払金の対象及び限度額の特例)

2 第33条第3項の規定の適用については、当分の間、「10分の6」とあるのは、「10分の6.5」とする。

(平30告示144・追加、令4告示107・一部改正)

(平成22年5月17日告示第61号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年2月12日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(名取市低入札価格調査制度実施要綱の一部改正)

2 名取市低入札価格調査制度実施要綱(平成14年名取市告示第34号)の一部を次のように改正する。

(次のよう)

(平成29年6月1日告示第81号)

(施行期日等)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の第31条の規定は平成26年4月1日から、(改正後の)第19条及び第27条の規定は平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この告示による改正後の名取市建設工事執行規則取扱要綱(第19条、第27条及び第31条を除く。)の規定は、施行日以後に入札公告等をする工事から適用し、施行日以前に入札公告等をした工事については、なお従前の例による。

(平成29年12月28日告示第150号)

この告示は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年8月31日告示第144号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市建設工事執行規則取扱要綱の規定は、施行日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(令和2年5月29日告示第109号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市建設工事執行規則取扱要綱の規定は、令和2年9月1日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

(令和4年6月10日告示第107号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の名取市建設工事執行規則取扱要綱の規定は、施行日以後に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約について適用し、同日前に行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係る契約については、なお従前の例による。

別表(第15条関係)

(令2告示109・追加)

工事区分

純工事費相当額

現場管理費相当額

一般管理費相当額

土木工事

次の額を合算した額

直接工事費

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

建築工事

次の額を合算した額

直接工事費×0.977

共通仮設費

現場管理費

一般管理費

施設機械設備工事

次の額を合算した額

機器費×0.922

直接製作費

間接(二次)労務費

直接工事費(据付)

共通仮設費(据付)

次の額を合算した額

工事管理費(製作)

現場管理費(据付)

据付間接費(据付)

設計技術費

機器間接費

一般管理費

備考

1 この表において、建築工事には、建築機械工事、建築電気工事等を含む。

2 この表において、施設機械設備工事には、水道設備工事、下水道設備工事、鋼橋上部工事、電気通信設備工事、揚排水機場設備工事、水門設備工事等を含む。

名取市建設工事執行規則取扱要綱

平成21年3月31日 告示第48号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成21年3月31日 告示第48号
平成22年5月17日 告示第61号
平成26年2月12日 告示第3号
平成29年6月1日 告示第81号
平成29年12月28日 告示第150号
平成30年8月31日 告示第144号
令和2年5月29日 告示第109号
令和4年6月10日 告示第107号